【立命館大学村上弘ゼミ同窓会規約】 (名 称) 第1条 この会は、立命館大学村上弘ゼミ同窓会(以下、本会という)と称する。 (会 員) 第2条 本会は、立命館大学村上弘ゼミ卒業生を会員とする。 但し、役員会の承認を得て特別会員を置くことができる。 (目 的) 第3条 本会は、会員相互の親睦を図ることを主な目的とする。 (事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)会員相互の親睦を図るための事業 (2)研究活動の促進、援助に関する事業および就職支援に関する事業 (3)その他前条の目的を達成するために必要な事業 (会長、副会長、役員) 第5条 本会に会長、副会長を置き、役員の互選により選出する。 (1 )会長は本会を代表し、会務を統理する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 2 役員はゼミ各年次代表者等をもって充てる。 (役員の任期) 第6条 会長、副会長および役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 (役員会) 第7条 本会に役員会を置き、会長、副会長、役員をもって組織する。 2 役員会は、次に掲げる事項を審議決定し、会務を処理する。 (1)事業計画の決定 (2)規約の変更 (3)その他会の運営に関する重要事項 3 役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。 4 役員会は会長が定期または臨時に召集する。 (事務局) 第8条 本会に事務局を置き、次の事務を執り行う。 (1)会の庶務に関すること。 (2)会の会計に関すること。 (3)各種事業の企画、運営に関すること。 (4)その他本会の運営のために必要な事務に関すること。 2 事務局に局長および局員を置き、役員の代表者若干名をもって充てる。 3 事務局は、会長の命を受け本会の事務を司る。 (経 費) 第9条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。 (会費等) 第10条 会員は、本会入会時に入会金として金3千円を負担するものとする。 但し、交流事業等実施時は、その都度会費等を参加者が実費負担するものとする。 (会計監査) 第11条 本会に会計監査委員を1名置く。会計監査委員は会長が会員の中から選出する。
【立命館大学村上弘ゼミ同窓会規約】
(名 称) 第1条 この会は、立命館大学村上弘ゼミ同窓会(以下、本会という)と称する。
(会 員) 第2条 本会は、立命館大学村上弘ゼミ卒業生を会員とする。 但し、役員会の承認を得て特別会員を置くことができる。
(目 的) 第3条 本会は、会員相互の親睦を図ることを主な目的とする。
(事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)会員相互の親睦を図るための事業 (2)研究活動の促進、援助に関する事業および就職支援に関する事業 (3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会長、副会長、役員) 第5条 本会に会長、副会長を置き、役員の互選により選出する。 (1 )会長は本会を代表し、会務を統理する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 2 役員はゼミ各年次代表者等をもって充てる。
(役員の任期) 第6条 会長、副会長および役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員会) 第7条 本会に役員会を置き、会長、副会長、役員をもって組織する。 2 役員会は、次に掲げる事項を審議決定し、会務を処理する。 (1)事業計画の決定 (2)規約の変更 (3)その他会の運営に関する重要事項 3 役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。 4 役員会は会長が定期または臨時に召集する。
(事務局) 第8条 本会に事務局を置き、次の事務を執り行う。 (1)会の庶務に関すること。 (2)会の会計に関すること。 (3)各種事業の企画、運営に関すること。 (4)その他本会の運営のために必要な事務に関すること。 2 事務局に局長および局員を置き、役員の代表者若干名をもって充てる。 3 事務局は、会長の命を受け本会の事務を司る。
(経 費) 第9条 本会の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(会費等) 第10条 会員は、本会入会時に入会金として金3千円を負担するものとする。 但し、交流事業等実施時は、その都度会費等を参加者が実費負担するものとする。
(会計監査) 第11条 本会に会計監査委員を1名置く。会計監査委員は会長が会員の中から選出する。
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